5月を振り返って
2019-06-03
こんにちは!
今日から6月に入りましたね。
5月を振り返ると、10連休明けから弊所は繁忙期に入り、仕事はてんてこまい😅プライベートでは、子供二人の小学校・保育園の運動会があり、公私ともに充実した月だったなと思います。
昨日は、長年勤務されていた、加藤さんの送別会がありました😢八王子の鶯啼庵にて、和やかな歓談を交えながら、行われました🍻大学を卒業してから、約40年間一筋で勤めて来たそうです。資産税と言えば加藤さん!頼りになる先輩がいなくなるのは寂しいですが、加藤さんの分まで、これからも事務所を盛り上げないと❗と改めて思いました。加藤さん、本当にお疲れ様でした。
鶯啼庵の食レポは、きっと誰かがやってくれるはずです!飲みに集中していて、すっかり料理ね写真を撮り忘れてしまいました💦
お品書きはこちら
どの料理も高貴な食材と絶妙な味付けで、普段味わえないものばかり👏特に特選和牛のステーキは格段に美味しかったなぁ☺写真が無いのが残念・・
壮大な景色を見て、琴の生演奏を聴きながらの食事・・最高の5月の締めくくりとなりました!
そして、6月!
季節業務としては、3つありますね。
①社会保険算定基礎届提出
7月1日現在勤務されている全ての社会保険被保険者(入社が6月1日以降、6月30日以前退職、7月に月額変更届を出すなど一部例外あり)及び70歳以上の被用者に支払った4月から6月の賃金について、届出を提出する必要があります。これにより、9月分から来年の8月分までの一年間の社会保険料が決まります。(固定制賃金の大幅な変更があった場合の随時改定がある場合は除く)算定の基礎となる賃金については、残業手当も含まれるので、4月から6月の残業が増えると、社会保険料が事業主も被保険者も一年間高くなってしまうので、注意が必要です!
ちなみに、今年の3月分から、介護保険料率が少し上がりました。(東京の場合、0.14パーセント増)給与計算時、40歳から64歳までの介護保険料天引金額が変わっているので、お忘れずに。厚生年金はしばらく据え置きみたいですね。
②労働保険申告書提出
前年4月から今年3月の賃金から確定保険料を算出して、前年支払った概算保険料の精算と来年3月までの概算保険料を申告・納付しなければいけません。労働保険適用事業所には、申告書がそろそろ郵送されていると思います。プチ情報ですが、申告書と納付書は切り離さない様に注意して下さい。切り離さなければ、金融機関に納付と一緒に申告書も預かってくれるので、1回で全てが済みます。切り離してしまうと、申告書は金融機関が預かってくれず、自分で労働基準監督署等に提出をしなければなりません。
③納期の特例を適用している給与所得等の源泉所得税の納付
常時10人未満の給与支払事業者は、特例申請をする事で、源泉所得税の納付を半年に1回とする事が出来ます。(原則は毎月10日に従業員等から預かった前月分の源泉所得税を納めなければなりません。)1月から6月に預る源泉所得税の精算がありますので、特例申請をされている給与支払事業者の方は、忘れずに納付して下さい。
以上①から③については、7月10日までに申告・納付が必要となります。
弊所の顧問先様については、担当者から改めてご案内致します。
6月も忙しい月になりそうです⚡気温の変化が多く、体調を崩しやすい季節ですので、忙しいながらも、体調管理に気をつけましょう⭐