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総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

7月上旬に集中する手続

2011-06-29

本年は7月10日が日曜日なので翌日の11日を期限とする
手続き業務が3つ重なっています。
 
①源泉所得税の納期の特例分の納付手続き
②労働保険の年度更新手続き
③社会保険の標準報酬月額届出の手続き
です。
 
それぞれを簡単に説明します。
 
①は会社が給与を支払う際に源泉所得税を
天引きして会社が預かります、そしてこの
源泉所得税は会社がまとめて税務署に納付します。
通常は支払い月の翌月10日までに納付しますが
一定の条件に当てはまると特例として
年2回にまとめることが出来ます。
今回は1-6月分について7月11日が期限になります。
手数は省けますが6ヶ月分まとめての納付となるので金額が多額に
なることもあります。
 
②は労働保険(雇用保険と労災保険)の過去1年分の精算と
新年度分の見積もりを合算して納付する制度です。
金額によっては3期に分けることも出来ますがやはり
納付資金が必要となります。
 
③は直接納付資金が必要になるものではありませんが
手続きが必要になるものです。給与・報酬が支払われる方
の社会保険料の天引額を決めるために原則的に年1回
必要な手続きです。
 
いずれも手続上の資料収集・書類作成などの手間もありますが
特に①と②は現実的に納付資金が必要となるものです。
 
会社で資金手当しなければならないものになるので、毎年の
資金繰り予定に入れておきたいところです、私ども会計事務所も
短期1年分の事業計画を作成するお手伝いをする場合に
計上漏れしないように気を付けるべきポイントです。
 
7月早々に処理を終了するように只今事務所全体で奮闘中です。
 
山口会計 山口

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